探偵業の業務の適正化に関する法律が改正され、令和6年4月1日より施行されました。
探偵業を営むために必要な届出の証明書、「探偵業届出証明書」が廃止され、施行日以降は、新たに「標識」を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイト上においても標識を掲示することになります。
・参考:警察庁ウェブサイトより 改正内容
探偵社をお探しの方には、不要なトラブルを回避するためにまず「標識」を確認していただき、違法業者ではないかを判断してください。その上で探偵社への相談を行いましょう。
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